JECAについて

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Greeting

代表あいさつ

挨拶

正解のない時代と言われる「今」、自分自身が何者なのか?自分がどのように観られているのか?を自分自身で認識する力である「自己認識力」が求められています。 自己認識力とはコーチに求められる重要な要素であり、「人」と関わる「人」すべてに求められます。自分の弱さをさらけ出せる強さ、お互いの弱さを助け合える強さの見本となるのがコーチです。
日本eコーチング協会では、コーチである皆様が自分自身と見つめ合う場、新しい自分と出会う場として存在します。
Enjoy:楽しく、Electric:情報技術を駆使して Empower:心の底から力がわく「eコーチング」の学びの機会を皆様に提供します。映像の力があなたのビジョンを描き、言葉の力があなたのモチベーションと自己肯定感を高めます。
eコーチングの「あり方」と「やり方」を共に学ぶことで、自分自身の中にあるコーチングの確立のヒントを得ていただけたらと強く願っております。

みやざき・よしゆき ◎1974年生まれ 埼玉県出身
国際武道大学大学院武道・スポーツ研究科修了 修士(武道・スポーツ)
大学院でコーチ学およびスポーツ医学について学び指導者の道へ。 

・コーチ歴
日本体育協会公認ラグビーフットボールコーチ
'97~'02年 国際武道大学ラグビー部 アシスタントコーチ
'03~'06年 国際武道大学ラグビー部 ヘッドコーチ
'07年        国際武道大学ラグビー部 テクニカルディレクター
'08~'09年 専修大学ラグビー部 アシスタントコーチ
'98~'00年 ラグビーU19 日本代表 フィットネスコーチ
'02年        ラグビー埼玉県少年チーム テクニカルコーチ

・アスレティックトレーナー歴
日本体育協会公認アスレティックトレーナー
'02~'06年 ラグビー日本A,学生,U21,U19
   高校日本代表トレーナーとして世界大会・海外遠征に帯同 
2016リオ五輪7人制ラグビー女子日本代表
         ストレングス&コンディショニングコーチ

・講師歴
'03年~ 東京YMCA 社会体育・保育専門学校アスレティック トレーナーコース専任講師


座右の銘は、
「今と自分を大切に!大切な人を大切に!」


理事長

宮崎善幸

History

沿革

2006年11月

任意団体として設立

2007年 9月

NPO法人認証取得

2009年 1月末

受講者154名 認定者数 31名

2010年

活動休止

2020年9月

宮崎理事長、米澤副理事長による新体制が発足

Profile

NPO法人概要

名称

NPO法人 日本eコーチング協会

英語

Japan Empower Coaching Association

理事長

宮崎 善幸

設立

2006年11月 任意団体として設立
2007年 9月  NPO法人認証取得

事務局

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町13-8-603

連絡先

info@e-coaching.org

事業内容

○eコーチングインストラクター資格認定事業:
(1) 映像コーチング技術向上のための研究
(2) eコーチングインストラクターの育成
(3) eコーチングインストラクター資格認定制度の構築
(4) 資格テキスト作成・出版
(5) 各種セミナーの開催・運営
(6) 機関紙・メールマガジン等の情報配信
(7) 前各号にあげるもののほか
      協会理念を達成するために必要な事業

Profile

役員紹介


 

米澤 穂高

副理事長
スマイルスピリッツ代表

なりたい自分になる為にアスリートもアスリートを支える指導者も日々探求していることと思います。なりたい自分になるにはまずは自分を知ること。そして、なりたい自分になる為に挑戦し、結果を正直に評価する。これを繰り返し目標達成する。その積み重ねでなりたい自分を実現していきます。アスリートがスポーツをプレーして感じた事を指導者の皆さんやアスリート自身がeコーチングを活用して客観的に考えることで、新しい何かが生まれるかもしれません。上手くいかなかったことが、ふとした時に「出来た」あの言葉には何ともし難い瞬間をeコーチングを通して共に体験していきましょう!


よねざわ・ほたか ◎1981年生まれ 東京都出身
早稲田大学大学院スポーツ科学研究科博士後期課程出身

幼少期よりスキー・水泳・体操・剣道・サッカーと様々なスポーツを経験し、選手として活動。1997年高校1年生よりフリースタイルスキー・モーグルの選手として活動を開始し、1998年高校2年生の夏にカナダ・ウィスラーで当時日本代表コーチであったスティーヴ・フェアレン氏のコーチングを受けて本格的にモーグル選手として活動。FIS公認のモーグル大会等を転戦し現役引退。
大学院時代にeコーチングに出会い、スポーツの映像分析を活用したコーチを目指す。2008年からeコーチングを活用し、選手歴の無いラクロスのコーチとして愛媛大学のコーチに。創部5年目のチームが初の地区優勝、全国5位にまで躍進。2009年には特別参加したアジアオセアニア地区の大会ASPACで各国の代表チームを撃破しアジア2位に。この体験を活かして選手歴の無いスポーツの分析コーチング手法の研究開発に着手。 また、同時期にJリーグのジュニア全チームから一部トップチームまでのフィジカル測定スタッフを歴任。食を中心としたコンディショニングを分析する為に食アスリート・シニアインストラクター資格も取得。 アスリートや指導者がなりたい自分になる為にスポーツを総合的に分析するメソッドを開発し、2016年よりスマイルスピリッツを起業。スキー・サッカー・ラクロス・ラグビー・テニス・バスケットボール・フェンシング・トライアスロン・ボッチャなど多数の種目のアスリートや指導者を指導し、日本一や世界一に輝いた選手もいる。
主なチーム指導歴

韓国スキーチーム 愛媛大学女子ラクロス部 山口大学女子ラクロス部 徳島大学女子ラクロス部 東洋英和女学院大学女子ラクロス部 女子ラクロス日本代表
主な個人指導歴 なでしこジャパン選手 トライアスロン女子日本代表選手 フェンシング日本代表選手 ボッチャ日本代表選手 Jリーグ選手
 
スマイルスピリッツWEB


 

古田 仁志

理事
国士舘大学 体育学部 教授

『コーチングで大切なスキルは2つ「サイエンス」と「アート」だ』
ラグビープロコーチ エディージョーンズ の言葉です。
選手に納得解を与える科学的で知的な情報の活用はもちろん、
選手に寄り添いながら背中を押す繊細な営みである
まさに「アート」の部分を大切にしているのが「eコーチング」です。
こんな時代だからこそ、Build Back Better「前よりさらに良い状態にする」
みんなでたくさんの笑顔を応援しましょう!


ふるた・ひとし ◎1970年生まれ 東京都出身

国士舘大学体育学部卒業後、'93年から三洋電機ラグビー部にてプレー。 '02年に筑波大学大学院入学を機に現役を引退し指導者の道へ。
指導歴
2002~2004年 三洋電機ワイルドナイツコーチ(現パナソニック)
2005〜2007年 日本代表テクニカルコーチ
2005〜2006年 U19日本代表フォワードコーチ
2008〜2009年 U20日本代表フォワードコーチ
2010〜2011年 日本A代表フォワードコーチ
2012〜2013年 ジュニア・ジャパンフォワードコーチ
現在     
国士舘大学体育学部 専任教員 ラグビー部 監督
日本ラグビーフットボール協会 情報科学部門委員
関東大学ラグビー連盟 理事
日本スポーツ協会 公認ラグビーフットボールコーチ3

座右の銘、「粉骨砕身」「幸せは45度」

 


 

太田 正則

理事
立正大学 ラグビー部 チームディレクター

本協会で学んだ、”eコーチングインストラクター””eコーチングエデュケーター”が、皆さんのパフォーマンス向上を支援しあらゆるステージで、理論的かつ創造的に問題を解決して、夢や目標を達成するサポートをしてくれる事を願っております。
皆さんの努力が報われる様に、NPO法人日本eコーチング協会理事として、皆さんが夢を実現し、より充実した豊かな人生を送れるように支援いたします。

  おおた・まさのり ◎1969生まれ 埼玉県出身

1988~1999年 三洋電機㈱ラグビー部でプレー
        全国社会人大会優勝1回/準優勝4回に貢献
1991年   NZ(North Shore Club)にラグビー留学
1995年   関東代表としてNZ遠征に参加
1999~2005年 三洋電機㈱ラグビー部フィットネス・コーチ
2006~2008年 埼玉工業大学ラグビー部フィットネス・コーチ
2005年~  ラグビー7人制日本代表フィットネス・コーチ
2005年~  ラグビー日本代表コンディショニング・コーチ
2006年11月 アジア競技大会(ドーハ)
   ラグビー7人制日本代表コーチとして参加し金メダル獲得に貢献
2007年9月  ラグビーワールドカップ(フランス大会)
   日本代表ストレングス&コンディショニングコーチとして参加
2011年9月  ラグビーワールドカップ(NZ大会)
   日本代表ストレングス&コンディショニングコーチとして参加
2006年~ 日本オリンピック委員会強化コーチ
2009年~ 大東文化大学ラグビー部ヘッドコーチ
2013年〜 立正大学ラグビー部ヘッドコーチ
              日本ラグビーフットボール協会公認S級コーチ
              World Rugby エデュケーター

座右の銘は、「不撓不屈」

 


 

村田 祐造

理事
スマイルワークス株式会社 代表取締役
一般社団法人 東京セブンズラグビーアカデミー理事長/校長

むらた・ゆうぞう ◎1975年生まれ 埼玉県出身

東京大学ラグビー部時代、明治大学戦で最高のパフォーマンスを発揮する心理状態「ゾーン」を体験。相手の動きがスローに見えてタックルが次々に決まった。その活躍がたまたま名門三洋電機ラグビー部の目に止まる。東大大学院では造船工学を専攻。ニッポンチャレンジ・アメリカズカップ2000における世界最高のレーシングヨットの開発に携わるも、まさかの準決勝敗退。敗因と感じた「心とチームワーク」がライフワークとなる。
大学院を中退して三洋電機へ。プロラグビー選手になる。業務で開発したラグビー分析ソフトが日本代表チームに採用。自身もコーチとして釜山アジア大会、ラグビーW杯2003に挑戦。選手引退後、スマイルワークス起業。
 
現在、スマイルワークス株式会社では、「笑顔で働く大人」を増やすため、安全で楽しいタグラグビーで「心とチームワーク」を学ぶ体感型研修プログラムを提供している。スポーツチーム、中小企業から大企業まで研修とチームビルディングプロジェクトの実績は多岐にわたる。
一般社団法人東京セブンズラグビーアカデミーでは、「オリンピックを目指して強くて優しい人になる」の理念を掲げ25名の東大ラグビー部の学生コーチ陣と共に125名の子供達と共に切磋琢磨している。「次世代に世界善くしてパスつなぐ」が生きる志。愛称「ムラタぐ」。
コロナ禍の社会で、オンラインのエアスポーツでチームワークや生きる力を育む体感型研修・授業の開発に挑戦する日々。
 
著書:「チームの心を一つにする技術」(日本実業出版)
文庫版「最高のリーダーは部下の感情を動かす」(知的生きかた文庫 三笠書房)

〇スマイルワークス株式会社 http://www.smileworks.co.jp/
〇東京セブンズラグビースクール「校長からのお手紙」http://tokyo7s.com/letter/

 
スマイルワークス株式会社


 

鈴木 典江

事務局長
クロススマイルスポーツクラブ 代表

ラクロスコーチがきっかけで「eコーチング」と出会い、上京した2007年に「ベーシックアナリスト」を受講しました。それ以降の私自身のコーチングに影響を与えただけでなく、そこで出会った仲間とスポーツを仕事にするきっかけの一つにもなりました。今の時代だからこそ、eコーチングが社会に貢献できると思い、活動再開へと動き出します。どうぞよろしくお願いします。


すずき・のりえ ◎1976年生まれ 愛知県出身

1995~1999年 島根大学ラクロス部で活動
1998〜2007年 日本ラクロス協会中四国地区担当として活動
1999〜2002年 川崎医療福祉大学女子ラクロス部ヘッドコーチとして地区リーグ優勝・準優勝
1999年 ラクロス中四国選抜チーム ヘッドコーチ
2002年 中四国地区ユース代表ヘッドコーチとしてユース選手権準優勝
2003年 ラクロスN20女子日本代表 コーチとしてベルリンオープンに参加し優勝
2011〜13年 成城大学女子ラクロス部ヘッドコーチ
2018年 クロススマイルスポーツクラブ設立
2018年〜22年 ラクロスアカデミージャパン墨田校コーチ
2019年〜 バルシューレスクールの運営
2022年〜 クロススマイルラクロススクール開校
       大人のインドアラクロス開催中
座右の銘は、「HAVE FUN!」
 
クロススマイル・スポーツクラブWEB

Articles of association

定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本eコーチング協会(英文名 Japan Empower Coaching Association 略称 JECA)という。 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
(目的)
第3条 この法人は、広く一般市民を対象として「映像と情報技術を駆使して教育的で心から力がわいてくる楽しいeコーチング(empower coaching)」を研究・普及のため情報発信し、スポーツのみならずあらゆる分野においてeコーチングの考え方を理解・実践しながら、⾃ら問題を発⾒・解決する⼈とチームを育てる「eコーチングインストラクター」の資格認定制度を運営することにより、学術・文化・芸術・スポーツの振興等を実現し社会の発展に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
   (1) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
   (2) 子どもの健全育成を図る活動
   (3) 科学技術の振興を図る活動
   (4) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 認定eコーチングインストラクター資格制度に関する事業
  ① 認定eコーチングインストラクター資格基準の策定・公表、資格の認定
(2) eコーチングの普及・情報発信に関する事業
   ① eコーチングに関するホームページの開設・運営
   ② 機関紙・メールマガジン等の情報配信
(3) その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
  (1) 正会員 この法人の目的及び事業に賛同して入会した個人及び団体。
  (2) 賛助会員 この法人の目的及び事業を賛助するため入会した個人及び団体
(入会) 第7条 正会員の入会について、特に条件を定めない。
  2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
  3 理事長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金および年会費を納め、また、賛助会員は年会費を納めなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
  (1) 退会届けの提出をしたとき。
  (2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
  (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
  (4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
  (1) この定款に違反したとき
  (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
   2  前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員

(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
  (1) 理事3人以上5人以内
  (2) 監事1人
  2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。 (選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、
  又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
 5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2) この法人の財産の状況を監査すること。
 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 4 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事はのうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
  (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
  (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
 2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 会議

(種別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1) 定款の変更
 (2) 解散及び合併
 (3) 会員の除名
 (4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
 (5) 事業報告及び収支決算
 (6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
 (7) 入会金及び会費の額
 (8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ)
 (9) 新たな義務の負担及び権利の放棄
 (10) 解散における残余財産の帰属先
 (11) 事務局の組織及び運営
 (12) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条  通常総会は、毎年1回開催する。
 2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
 (3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、
  その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
 2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決とする。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1) 理事長が必要と認めたとき
 (2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
 2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30以内に理事会を招集しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りではない。
 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
 3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあたっては、その旨を付記すること)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

第5章 資産

(構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
 (2) 入会金及び会費
 (3) 寄付金品
 (4) 財産から生じる収入
 (5) 事業に伴う収入 
 (6) その他の収入
(区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 会計

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の決議を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ、収入支出することができる。
 2 前項の収入支出は、新に成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設ける事ができる。
 2 予備費を使用するときは、理事会の決議を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の決議を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の決議を経なければならない。
 2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産手続開始の決定
 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
 3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条3項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第9章 事務局

(事務局の設置)
第55条 この法人に、この協会の事務を処理するために、事務局を設置する。
 2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の任免)
第56条 事務局長および職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第57条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章 雑則

(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立日から平成20年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、成立日から平成20年1月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 (1)入会金 正会員(個人・団体)なし
 (2)年会費 正会員(個人)10,000円
            (学生)8,000円
   賛助会員(個人)1口5,000円(1口以上)
   賛助会員(団体)1口50,000円(1口以上)